公正証書遺言作成概要
<公正証書遺言とは?>
・公正証書遺言とは、証人二人以上の立ち合いのもと、公証役場にて、法律に従い、公証人が作成する遺言書をいいます。(民法969条)
<公正証書遺言にするメリット>
・法務大臣が任命した高度な法的知識を有する法律事務所経験者である公証人が 遺言内容の法的有効性をチェックしてくれるため、後日無効になることがまずありません。
・公証役場で原本が保管されるため 紛失、偽造の恐れがありません。
・遺言者の意図する遺言内容を公証人が公正証書にしてくれるので、遺言者が遺言書を書く必要がありません。
<公正証書遺言にすることによる負担>
・公証役場に一度は出向く必要があります。(入院時に公証人に出張してもらうことも可能です。)
・公正証書を作成してもらうため、公証人へ手数料を支払う必要があります。(報酬/費用のページに記載)
<公正証書遺言作成の流れ>
1.面談/受任:初回面談時にご依頼者の意向をお伺いすると同時に、これから公正証書遺言作成の流れ、期間、必要な資料、費用等をご説明します。
2.戸籍調査:ご依頼頂いた後、推定相続人を確定するために戸籍調査を致します。
3.財産調査:公証人への手数料見積もりのために、およその財産調査を致します。
4.面談:戸籍調査、財産調査のご報告をし、遺言者様より遺言内容の意向を確認し、どのような遺言書を作成するかについてお打合せします。
5.遺言原案作成:
6.面談:作成しました遺言原案をご説明し、内容をご確認頂き、必要な修正をします。遺言原案は以下のようものになります。
7.公証人との打ち合わせ:遺言者様の同意を頂いた遺言書原案、資料等を持参し公証役場にて公証人と打合せ致します。
8.遺言書作成日の連絡:公証役場にて公正証書遺言を作成する日を遺言者様へご連絡します。
9.公正証書遺言作成:公証役場で最終的に遺言書を作成してもらいます。公正証書遺言は以下のようなものになります。
作成した公正証書遺言原本は公証役場が保管し、正本は遺言者、謄本は証人が受け取るのが原則です。遺言執行者が指定されている場合は 遺言執行者が正本を、遺言者が謄本を保管します。