周南、下松、光市で遺言のことなら行政書士田村豪史事務所へ(TEL:0834-53-1184)

報酬/費用

公正証書遺言作成の報酬及び費用

ご依頼者にお支払い頂くものとして以下の3つがございます。
1. 当事務所への報酬
2. 公正証書原案作成に伴う実費(交通費、通信費、謄本取得費用等)
3. 公正証書作成手数料(公証役場で現金でお支払いするものです。)

 

<1. 報酬>
遺言原案作成報酬額 : 38万円
遺言原案を作成するまでの業務内容、手順、必要な資料等を面談時にご説明致します。
併せて、遺言原案の実物サンプルもお見せ致します。

 

<2. 実費>
実費として3万円をお預かりし、最後に精算後、残金をご返却致します。

 

<3. 公正証書遺言作成手数料>(公証人手数料令第9条別表)

目的の価額 手数料
@100万円以下 5000円
A100万円を超え200万円以下 7000円
B200万円を超え500万円以下 11000円
C500万円を超え1000万円以下 17000円
D1000万円を超え3000万円以下 23000円
E3000万円を超え5000万円以下 29000円
F5000万円を超え1億円以下 43000円
G1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額

 遺言加算 : 全体の財産が1億円以下のときは、上記表によって算出された手数料額に、1万1000円が加算されます。

 

以下に算出方法の例を示します。

 

例1)総額4000万円を妻1人に相続させる時:
  上記Eに該当し、財産が1億円以下なので 手数料は 29000 + 11000(加算分) =40000円となります。  
例2) 総額7000万円を妻に4500万円、長男に2500万円 相続させる時:
  上記DとEに該当し、財産が1億円以下なので 手数料は 29000(妻) + 23000(長男) + 11000(加算分) = 63000円となります。

 

上記例のように相続人1人毎、相続額に応じた手数料が個別に発生します。詳細は面談時にご説明いたします。

 

以上のように、ご依頼者様には 1.当事務所への報酬、2.実費、3.公証役場への手数料 の3つの合計額をご用意頂く必要がございます。

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